誘われるがままに買ってしまったものや契約させられたものはありませんか。 不要な物のクーリングオフや中途解約をするために、法律を熟知した専門家の知恵をお求め下さい。
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強迫
◆相手を怖がらせ、意思決定の自由を奪った状態で意思表示をさせることです。錯誤や錯誤とは異なり、表意者の認識と表示された意思に違いはないものの、表意者の自由な意思決定に基づかない意思表示となるものです。
◆強迫によって契約させらた場合には、詐欺とは違って、利害関係のある善意(強迫の事実を知らなかった)の第三者にもその契約の取消を主張できます。
◆しかし、強迫をもって契約を解除しようとする場合にはかなりの困難があるようです。それは、何よりもまず強迫をしたとする者の行為を証明しなければなならないからです。最近では簡単に録音ができるマイクを内蔵したデジタルオーディオプレイヤーなどが出回っているので、何度も執拗に訪問してくる業者があれば、このような物を準備しておくことができます。
◆強迫を証明できなくても、特定商取引法や消費者契約法では程度の軽い威迫行為で契約の解除ができることになっています。
◆これまでのご相談の中には、複数の販売員が訪問して来て、消費者を取り囲み、ある者は出入り口となる場所に座り込み、無理やり契約をさせられたケースもあります。この場合には強迫であるとして、解除通知書に記載したこともあります。
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