誘われるがままに買ってしまったものや契約させられたものはありませんか。 不要な物のクーリングオフや中途解約をするために、法律を熟知した専門家の知恵をお求め下さい。
日本全国からご相談をお寄せ頂いています。行政書士には業務上の守秘義務が課せられていますので安心してお任せ下さい。
公序良俗
◆民法第90条に「公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は無効とする」と規定されているものです。
◆例えば、家族的道徳に反する行為、財産的秩序に反する行為、倫理的秩序に反する行為、自由や人権を害する行為、射幸心を煽る行為等があげられます。特定商取引法や消費者契約法においては、不実の告知(嘘を言うこと)や退去妨害、不退去などが該当するでしょう。
◆ねずみ講に入会する契約は、ねずみ講自体が違法でもあり、社会的倫理に反し無効とする判決が出ています。
◆その他では、数十万円の金銭貸借の契約で、「その債務が弁済されない場合は、その債務の数倍以上の価値のある不動産の所有権を明け渡す」とすることなども「暴利行為」として公序良俗に反するものです。
アフターサポート
当事務所に書面作成の正式依頼をして頂いた場合、同一案件に付きましては、問題が解決したと思われる日まで、電話やメールによる無料アフターサポートを致しております。まずは無料メール相談をご利用下さい。
コンテンツ
- ホーム
- 特定商取引法
- 訪問販売
- 通信販売
- 電話勧誘販売
- 連鎖(マルチ)販売取引
- 特定継続的役務提供
- 業務提供誘引販売取引
- ネガティブオプション
- 悪徳商法のいろいろ
- 消費者契約法
- 割賦販売法
- 電子消費者契約法
- その他関連法律
- 特定商取引法による表示
- 報酬一覧
- メール相談
- 行政書士に依頼するメリット
- プロフィール
- リンク集
- クーリングオフ一覧表
事務所所在地
鹿児島県阿久根市
脇本10368-7
0996-75-1597
光和行政書士事務所