公序良俗

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公序良俗

◆民法第90条に「公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は無効とする」と規定されているものです。

◆例えば、家族的道徳に反する行為、財産的秩序に反する行為、倫理的秩序に反する行為、自由や人権を害する行為、射幸心を煽る行為等があげられます。特定商取引法や消費者契約法においては、不実の告知(嘘を言うこと)や退去妨害、不退去などが該当するでしょう。

ねずみ講に入会する契約は、ねずみ講自体が違法でもあり、社会的倫理に反し無効とする判決が出ています。

◆その他では、数十万円の金銭貸借の契約で、「その債務が弁済されない場合は、その債務の数倍以上の価値のある不動産の所有権を明け渡す」とすることなども「暴利行為」として公序良俗に反するものです。

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