原野商法とは
実際は山奥にある山林などの土地を、優良な土地であるかのようにパンフレットを作って消費者に見せ、「今買えば将来は確実に値上がりする」「高速道路が近くにあるので便利だ」などの言葉で誘います。
また、「早く買わないと土地が限定されているので買い手が付いてします」と言って、余裕を与えないことで確認が取られないようにして契約をさせます。
対象の土地が遠方にあって確認しに行くこともできず、土地価格を高く設定していないので、買っても損はないだろうなどと考えさせることによって、比較的簡単に騙されてしまうようです。
また、抽選で当たったと旅行に連れ出して、そこで不動産を買わせる手法もあるようです。
しかし、あとで確認しに行くと、人気もなく、建物の建てられないような土地であったりすることで結局は大損をしてしまいます。
所有者が違っていたり、二重売買されていたりすることもあります。
勧誘を進めてくるのは不動産屋ばかりでなく、その土地とは全く関係のないただの詐欺師であったりします。
対処法
不動産の登記簿は法務局に行けば誰でも簡単に見ることができ、遠方の土地でも取り寄せができまするので、まずは自分の目で確かめることが大事です。本当に確実に値上がりするというのであれば、不動産業者が売り急ぐ必要はないはずです。
ここで覚えておきたい事は「確実に値上がる土地をわざわざ貴方に売りにはきません」という言葉です。土地の転売で儲けようと思う人は自分から先に行動をしています。それをわざわざ他人に紹介するバカはいません。
不動産の売買でも訪問販売形式で契約したものは8日以内ならクーリングオフができます。怪しい人物は直ぐに警察に通報しましょう。
まずは無料メール相談をご利用下さい。
コンテンツ
- ホーム
- 特定商取引法
- 訪問販売
- 通信販売
- 電話勧誘販売
- 連鎖(マルチ)販売取引
- 特定継続的役務提供
- 業務提供誘引販売取引
- ネガティブオプション
- 悪徳商法のいろいろ
- 消費者契約法
- 割賦販売法
- 電子消費者契約法
- その他関連法律
- 特定商取引法による表示
- 報酬一覧
- 行政書士に依頼するメリット
- クーリングオフ一覧表
事務所所在地
鹿児島県阿久根市
脇本10368-7
? 0996-75-1597
光和行政書士事務所