前払式割賦販売

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前払式割賦販売

◆商品を引き渡す前に月掛けで積み立てをし、代金の大部分の払い込みが済んだ段階で商品を引き渡す方式のものです。

◆指定商品の引渡し前に代金の全部または一部を2回以上にわたり支払うものであるため、購入者が損害を受ける恐れがあるので、これを業として行うものは経済産業大臣の許可を受けなければなりません。(ただし、この方法による年間取引額が政令で定める金額に満たない場合などはこの限りではありません)

◆許可を受けた者は、消費者の損害を保全するために営業保証金を供託しなければなりません。消費者は契約から生じた債権に関し、その業者が供託した営業保証金または前受業務保証金について、そこから自分の債権の弁済を受ける権利があります。

◆割賦販売に関する規定は全て適用されます。

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