二次被害

誘われるがままに買ってしまったものや契約させられたものはありませんか。 不要な物のクーリングオフや中途解約をするために、法律を熟知した専門家の知恵をお求め下さい。 日本全国からご相談をお寄せ頂いています。行政書士には業務上の守秘義務が課せられていますので安心してお任せ下さい。

二次被害

◆悪徳商法に一度引っ掛かってしまうと個人情報が流れてしまい、あちらこちらから電話やメールが来るようになります。特に過去に何かの会員になっていたりすると、「脱会の手続きが終了していないので、解約金を支払うように」などと言ってきたりするのです。

◆ある相談者の方は「途中退会の手続きをする必要があるので」と呼び出され、その後約束した場所で会うと「退会費用として70万円が必要です」と請求されたそうです。「なぜ70万円もいるのですか」と聞き返すと「目安です」と答えたそうです。返してもらえそうになかったので、何とかその場はトイレに行くふりをして逃げ帰ってきたそうです。

◆このようなものは大体において1,2年前に契約したものに対して請求してきますので、確かにそういう契約をした覚えがあれば不安になるものです。

◆資格を取るための教材の購入や出会い系サイトで個人情報を出してしまった方々も十分に気を付けてください。

対処法

◆高額の商品を買ったり、会員になったりした場合はその契約書や解約書等は必ず長期で保存をしておいてください。

◆解約金の理由が「会社の決まりである」「目安です」などというものは全く理にかなっておらず、法律的にも許されるものではありません。

◆企業名を名乗らなかったり、「○○資格支援○会」など、逆にありがちな企業名を使って解約金の請求または新たな契約をしようとしてきますので、その言葉に乗せられることなくこちらも負けずに怪しいところはしつこく聞いてみましょう。

◆数年も前に入会したものが、突然解約の手続きをしていないなどといってくる場合はまず二次被害(二次勧誘)だとお考えください。仮に何かあったとしても時効にかかる程の期間が経過しているはずです。

「最初にお金の要求をする人間は信用するな」が合言葉です。

アフターサポート

当事務所に書面作成の正式依頼をして頂いた場合、同一案件に付きましては、問題が解決したと思われる日まで、電話やメールによる無料アフターサポートを致しております。まずは無料メール相談をご利用下さい。

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