誘われるがままに買ってしまったものや契約させられたものはありませんか。 不要な物のクーリングオフや中途解約をするために、法律を熟知した専門家の知恵をお求め下さい。
日本全国からご相談をお寄せ頂いています。行政書士には業務上の守秘義務が課せられていますので安心してお任せ下さい。
リボルビング払い
◆略してリボ払いというような場合もあります。毎月の返済金額を一定にすることで、限度額内であれば利用額や購入した商品数にかかわらず、計画的に返済することができます。
定額リボルビング方式
5千円ずつとか1万円ずつなど、毎月の支払を一定の金額で返済していく方法です。
定率リボルビング方式
3%とか5%などの率で利用した金額に対して一定の割合をかけて返済する方法です。
残高スライド定額リボルビング
10万円の利用の時は5千円の返済をし、20万円の利用の時は1万円の返済といった方法を決めておき毎月返済する方法です。
◆以下は信販会社によってその名称が変わる返済方式です。
元利均等返済方式
利用額を何回払いで返済するかで、毎月の返済額が決まる返済方法です。ただし、最初は毎月の返済額内訳に占める利息分が多く、返済が進むにつれて少なくなります。
元金定額返済方式
毎月支払う元金額を一定にする返済方法です。例えば、毎月1万円の元金返済であれば、元金1万円とその月の利息分を合計した額を支払うことになります。したがって、利率が一定であれば毎月の返済額はだんだん減っていきます。
アフターサポート
当事務所に書面作成の正式依頼をして頂いた場合、同一案件に付きましては、問題が解決したと思われる日まで、電話やメールによる無料アフターサポートを致しております。まずは無料メール相談をご利用下さい。
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光和行政書士事務所