催眠(SF)商法
◆文字通り消費者を一種の催眠状態や興奮状態にさせた上で高額商品を購入させる悪質商法の一つです。SFの意味は「新製品普及会」の頭文字から取ったものです。
◆街角で主婦をつかまえ、くじ引きを引かせたりして、当たりが出たとして、近くに用意していたテントやプレハブの営業所なる場所に案内します。
◆そこではまずはじめに安い日用雑貨のおとり商品等を使って、ただであげたり、安く商品を提供していきます。ついには集まった人が興奮したところを見計らって、最後には限定商品と偽り、高額の羽毛布団や健康器具等の売買契約にもっていきます。
◆中にはサクラになっている主婦のような人間もいますので、それについ釣られて購入してしまいます。
◆雰囲気を察した消費者の中には賢明にも帰ろうとするのですが、出口には男性の販売員が立ち塞がったりしていて強引に押し返されてしまうこともあります。
対処法
◆一種のキャッチセールスですので、路上で呼び止められ、営業所などに案内される時は、まずいいことはありません。この時点で断れれば問題ありませんが、どうしても人間、いい話には乗りやすいものです。
◆迂闊にも業者の領地へ入ってしまった場合は、できるだけ早く退散するためにいつでも相手の隙を伺ってください。
◆それでも逃げられずに高額商品の契約をさせられた時は、当初の誘引が本来の商品売買目的を告げていないはずなので、訪問販売の適用からクーリングオフをすることができます。
◆催眠商法の教訓は「ただの物ほど高いものはない」です。
◆一番問題なのは、こういう業者はあちこちに拠点を変えるので、居所がつかめなくなり、クーリンぐオフができてもお金の取替えしようがなくなることです。
アフターサポート
当事務所に書面作成の正式依頼をして頂いた場合、同一案件に付きましては、問題が解決したと思われる日まで、電話やメールによる無料アフターサポートを致しております。まずは無料メール相談をご利用下さい。
コンテンツ
- ホーム
- 特定商取引法
- 訪問販売
- 通信販売
- 電話勧誘販売
- 連鎖(マルチ)販売取引
- 特定継続的役務提供
- 業務提供誘引販売取引
- ネガティブオプション
- 悪徳商法のいろいろ
- 消費者契約法
- 割賦販売法
- 電子消費者契約法
- その他関連法律
- 特定商取引法による表示
- 報酬一覧
- メール相談
- 行政書士に依頼するメリット
- プロフィール
- リンク集
- クーリングオフ一覧表
事務所所在地
鹿児島県阿久根市
脇本10368-7
0996-75-1597
光和行政書士事務所