催眠(SF)商法

誘われるがままに買ってしまったものや契約させられたものはありませんか。 不要な物のクーリングオフや中途解約をするために、法律を熟知した専門家の知恵をお求め下さい。 日本全国からご相談をお寄せ頂いています。行政書士には業務上の守秘義務が課せられていますので安心してお任せ下さい。

催眠(SF)商法

◆文字通り消費者を一種の催眠状態や興奮状態にさせた上で高額商品を購入させる悪質商法の一つです。SFの意味は「新製品普及会」の頭文字から取ったものです。

◆街角で主婦をつかまえ、くじ引きを引かせたりして、当たりが出たとして、近くに用意していたテントやプレハブの営業所なる場所に案内します。

◆そこではまずはじめに安い日用雑貨のおとり商品等を使って、ただであげたり、安く商品を提供していきます。ついには集まった人が興奮したところを見計らって、最後には限定商品と偽り、高額の羽毛布団や健康器具等の売買契約にもっていきます。

◆中にはサクラになっている主婦のような人間もいますので、それについ釣られて購入してしまいます。

◆雰囲気を察した消費者の中には賢明にも帰ろうとするのですが、出口には男性の販売員が立ち塞がったりしていて強引に押し返されてしまうこともあります。

対処法

◆一種のキャッチセールスですので、路上で呼び止められ、営業所などに案内される時は、まずいいことはありません。この時点で断れれば問題ありませんが、どうしても人間、いい話には乗りやすいものです。

◆迂闊にも業者の領地へ入ってしまった場合は、できるだけ早く退散するためにいつでも相手の隙を伺ってください。

◆それでも逃げられずに高額商品の契約をさせられた時は、当初の誘引が本来の商品売買目的を告げていないはずなので、訪問販売の適用からクーリングオフをすることができます。

◆催眠商法の教訓は「ただの物ほど高いものはない」です。

◆一番問題なのは、こういう業者はあちこちに拠点を変えるので、居所がつかめなくなり、クーリンぐオフができてもお金の取替えしようがなくなることです。

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