認知症などの精神障害のために判断力が全くなくて、後見開始の審判を受けた人のことを成年被後見人といいます。
家庭裁判所に申立てをすることによって成年被後見人となると、あらゆることにおいて法的に保護されることになります。
申立てをすることができるのは本人、配偶者、4親等内の親族、検察官、市町村長などです。
成年被後見人には成年後見人という保護者になる法定代理人がつけられます。
成年後見人は本人の代理として契約したり、不利益となる法律行為を後からでも取消すことができます。
しかし、食料品や衣料品の購入など日常生活に関する行為については取消ができません。また、代理人となった者が勝手に本人の財産を贈与したり、貸し付けたりすることはできません。
成年被後見人は成年後見人の指示通りに行動できない場合もありますので、同意権はありません。本人が成年後見人の同意を得て行った法律行為も取消すことができるということです。
後見人を辞任する場合にも勝手に止めることはできず、正当な事由をもって家庭裁判所に申立てをしなければなりません。
成年被後見人になると選挙権がなくなり、医師や弁護士、行政書士などの資格や会社役員の地位も失うことになります。
審判内容は法務局には登記されますが、戸籍には記載されません。
申立料は1万円程度ですが、鑑定料が十万円以上かかることもあるため、日本ではこの制度の利用者の割合が少ないのが実状です。また代理人が弁護士や行政書士などの第三者になる場合には毎月の報酬料も支払うことになり、行政サービスとしての政策が遅れているようです。
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