誘われるがままに買ってしまったものや契約させられたものはありませんか。 不要な物のクーリングオフや中途解約をするために、法律を熟知した専門家の知恵をお求め下さい。
日本全国からご相談をお寄せ頂いています。行政書士には業務上の守秘義務が課せられていますので安心してお任せ下さい。
Question
★Aは異性Bと以前同棲をしており、これまでにも何度かAのクレジットカードでプレゼントなどを買ってあげていました。ところが、数ヶ月たって別れた後で、Bが無断でAのクレジットカードを使いブランドのバッグを買っていたことが、クレジット会社から請求が来たことで発覚しました。Bは実家に住んでいることは確かなのですが、クレジットカードはAの名義になっているのでAが支払いをしていかなければならないのでしょうか。またBが支払いを拒否したり、収入がなくて払えない場合はBの身内に支払いの請求ができるのでしょうか。
Answer
★他人の名前を勝手に使って契約をすることは名義冒用になります。つまり、他人の名前を無断で使って契約をした場合には、その契約は無効になり、信販会社に支払いをしなければならないのはBということになります。
Aは本当に身に覚えがなければ信販会社に告げることで支払い請求は止まるでしょう。またAがそれまでに支払ったお金はBに請求できますが、法律的にはBの身内に請求することはできません。
ただ心情的に訴えかけて支払いのお願いをすることは可能でしょう。ただし、あまり強引にやるとやはり違法になります。身内の方が事情を察してくれて、代わりに支払ってくれることは問題ありません。
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