誘われるがままに買ってしまったものや契約させられたものはありませんか。 不要な物のクーリングオフや中途解約をするために、法律を熟知した専門家の知恵をお求め下さい。
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Question
★Aは知人Bから仕事でどうしても車が必要なのだが、その資金もなくクレジットカードも持たないので、Aの名義で車を購入して欲しいと言われ、クレジットでの支払い契約をしました。支払いは分割で必ず返すからと言われましたが、その知人の行方が突然判らなくなりました。それでもクレジットの支払いは続けていかなければならないのでしょうか。
Answer
★この相談はいわゆる名義貸しの状態になっているということです。クレジットカードの持ち主Aが、自分の名前を使ってクレジット契約をすることを承諾していたのですから、当然支払い責任はAということになります。
他人にカードを使わせるということは、そのあとの事もしっかり考え、こういう事がある事を覚悟しておかなければなりません。ただし、Bの行方が分ればAはBに対して支払いを求めることはできます。
また、これと似た形で承諾を得た上でAがBになりすまして、販売業者から直接商品を受け取りBが支払いのお金をクレジット会社に払っていくというものもあります。この場合は名板貸しというものに該当し、ABが連帯で責任を取らなければならないとした判例もあります。
しかし、やはりBがいなければ、現実問題としてA一人で支払いをしていかなければならないでしょう。
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