★妻は自分のクレジットカードを使い、夫に無断で月払いで高額の宝石を購入しましたが、途中で支払いを滞らせてしまいました。専業主婦である妻にはもちろん収入がないのでこれ以上の支払いができません。
そこで、クレジット会社は妻の夫に代わりに支払ってくれるように言ってきました。この場合に夫は妻の代わりにその支払いをしなければならないのでしょうか。
★通常、日常的に必要な物は、夫婦の一方が無断で購入した場合でも、他方の者はその代わりに支払いをしなければなりません。民法の日常家事債務に該当するかどうかが、社会的地位や収入などから判断されることになります。
しかし、宝石などは日常生活において必要なものではありませんし、しかも夫に無断で購入していることから、夫には支払い義務がないのが当然と言えるでしょう。
ただ現実問題として、このまま支払いをしないままであれば、妻は未払い人としてリストに載せられる可能性もありますし、クレジット会社からの損害賠償請求がきたり、訴訟を起こされ、妻名義の財産が差し押さえられることにもなります。
別居状態で離婚寸前であれば放っておいても問題ないのでしょうが、そうでなければ夫が代わりに支払いをせざるを得なくなるでしょう。
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光和行政書士事務所