クーリングオフ妨害
◆クーリングオフは消費者が一定の期間内に無条件で契約を解除できる制度です。 しかし、悪質業者が横行し、故意にクーリングオフの妨害をされ、多額の借金を背負ったまま泣き寝入りをしている方々が多いのが現状です。
◆「この契約はクーリングオフはできない」などと言う業者ほど怪しいのです。
クーリングオフ期間が過ぎた後
◆クーリングオフの期限が過ぎていると思っても、
悪質業者の場合にはクーリングオフができるとする書面の交付をしていなかったり、契約書面に必要事項が記載してい
なかったりすることがよくあります。
◆本来の期日が過ぎていても、法定事項に沿った書面の交付を受け、それから一定期間が過ぎるまでは法的にはクーリングオフができます。
クーリングオフ後の違法請求
◆相手が悪質業者であれば、単に「クーリングオフをします」とした通知だけでは無視される公算が強く、違法ではありますがしつこく請求され続けることもあります。
◆クーリングオフはその理由を告げる必要はないのですが、悪質業者には法律の条文に沿った反論の余地を許さない内容で通知することが必須です。
クーリングオフ以外の対処法
◆クーリングオフのできる期間が法的に過ぎてしまった場合でも、消費者契約法や民法、割賦販売法等によって契約無効の主張や取消の主張ができる場合があります。また契約の対象によっては途中解約ができることがあります。
◆エステや英会話学校などで一定期間以上の契約をしている場合は、違約金などの支払いも僅かで中途解約ができることがあります。
信販会社への抗弁書
◆クーリングオフの通知は販売会社だけに行っても、信販会社とのクレジット契約がしてあれば支払いが止められないことがあります。
◆確実に支払いを止めるためには信販会社へ対して抗弁の通知書を提出する必要があります。
内容証明による通知
◆クーリングオフの通知は内容証明郵便で行うことが大切であり確実です。
◆クーリングオフは契約の解除であり、書面による通知書に郵便局の消印が押されることによってその解除が完了します。契約の取消は相手側に書面が到達した時に取消が完了します。
内容証明の不着
◆出した内容証明郵便が相手に届かなかったり、相手が受け取りを拒否したらどうしますか。
◆受け取りの拒否があっても、その通知は相手側に届いたことになり問題はありませんが、相手側には文面を読んでほしいものです。そんな場合にもアドバイスを差し上げます。
既払い金の返還
◆クーリングオフや中途解約を業者側が一旦は認めても、支払ったお金を返さない悪質業者もいます。こういう業者をのさばらしておく必要はありません。
◆こういう時には、十分な裏付けを取るためにも書面でもう一度催告をし、それにも応じようとしなければ、警察に詐欺罪で告訴してみましょう。また管轄の都道府県知事や主務大臣に申立てをしましょう。訴える人の数が多くなれば、行政側が立ち入り検査等をしてくれる確率も上がります。泣き寝入りをする前に一発食らわすのです。
◆一発を食らわされた業者たち! 申出制度
泣き寝入り阻止
◆悪徳業者は違法行為を承知の上で契約をさせ、貴方がクーリングオフや契約の取消をしないことを望んでいます。
◆「今回はよい社会勉強になりました」という言葉は、業者側にとって誠に有難いものなのです。実際に私にそういう事を言う業者もいます。
難解案件
◆消費者センターなどには相談をしたけれど、年数が経ちすぎて解除は無理だと言われることもあります。
◆業者側の違法行為を調べ上げ、法的に真っ向から対決していくことで、年数が経っていても契約解除を勝ち取っています。
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