補助人

補助人とは

◆精神的障害により判断能力が不十分である場合、家庭裁判所に申出ることによって補助開始の審判を得ると被補助人としての保護を受けることができます。

◆申立ての方法や手数料等は成年被後見人と同じですが、原則的に鑑定は不要となっています。
※本人以外の人が補助開始の審判を請求する場合は本人の同意が必要です。

◆被補助の援助をする人を補助人と言います。

◆本人は一定の年数を超える不動産取引や金銭貸借など一定の重要な行為を単独で行うことはできません。本人が補助人の同意なしにこれを行った時は、補助人や本人も後でこれを取消すことができます。ただし、補助人が後で本人の行為を追認すると取消ができなくなります。

◆被保佐人になると選挙権はありますが、医師や弁護士、行政書士などの資格や会社役員の地位も失うことになります。

◆補助人は本人の同意を得て家庭裁判所に申し立てることにより代理権や同意権が与えられます。そのままでは代理権や同意権はありません。


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