保佐人

保佐人とは

◆精神的障害により判断能力は失われていないものの、特にそれが不十分である場合、家庭裁判所に申出ることによって保佐開始の審判を得ると被保佐人としての保護を受けることができます。

◆申立ての方法や手数料等は成年後見制度と同じです。

◆被保佐人の援助をする人を保佐人と言います。

◆本人は一定の年数を超える不動産取引や金銭貸借など一定の重要な行為を単独で行うことはできません。本人が保佐人の同意なしにこれを行った時は、保佐人や本人も後でこれを取消すことができます。ただし、保佐人が後で本人の行為を追認すると取消ができなくなります。

◆被保佐人になると選挙権はありますが、医師や弁護士、行政書士などの資格や会社役員の地位も失うことになります。

◆保佐人は本人の同意を得て家庭裁判所に申し立てることにより代理権が与えられます。成年後見人とは異なり、そのままでは代理権はありません。


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