貸します詐欺

誘われるがままに買ってしまったものや契約させられたものはありませんか。 不要な物のクーリングオフや中途解約をするために、法律を熟知した専門家の知恵をお求め下さい。 日本全国からご相談をお寄せ頂いています。行政書士には業務上の守秘義務が課せられていますので安心してお任せ下さい。

貸します詐欺

◆あちこちのサラ金業者から多額の借金をし、多重債務者となった人たちに新たな融資をすると持ちかけます。しかし、融資をするためには保証人が必要であるとして、保証会社に数万円の振込みをするように促します。

◆時には、「金融庁に貸し出し禁止のデータがあるので本来ならば貸し出しできないが、貸し出し禁止のデータを解除することによって、融資できます」と言って、データ解除料としてお金を振り込ませます。

◆上記のように当事務所に寄せられた相談例を含め、「お金を借りたいのならお金を振り込め」と言う、まさに訳のわからない悪徳商法なのです。

対処法

◆お金を貸すことを業とする事業者は必ず金融庁の許可を受けていなければなりませんので、許可番号のない事業者は絶対に信用してはいけません。

◆しかし、実存する業者名を使って振込みをさせる業者もいますので注意が必要ですが、本物のものとの連絡先電話番号が必ず違うはずですから、しっかり確認をすることで被害を防ぐことができます。

◆ご自分の信用情報が本当にリストにあるのかどうかを調べる方法があります。個人信用情報に関する開示制度は原則無料で利用できます。

◆多重債務を抱えている方は、新たな融資先を探すのではなく、任意整理個人再生などの法的な手続きをしてください。今まで支払っていた期間が長ければ長いほど戻ってくるお金が増え、残債も大きく減少するはずです。

◆借りている信販会社が有名なところだからと安心していてはいけません。アイ○○、プロ○○、しん○、レイ○等も不当な金利を取っています。

アフターサポート

当事務所に書面作成の正式依頼をして頂いた場合、同一案件に付きましては、問題が解決したと思われる日まで、電話やメールによる無料アフターサポートを致しております。まずは無料メール相談をご利用下さい。

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